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相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の適用関係について(相続開始前に同一銘柄の株式を有している場合)|東京国税局|国税庁 www.nta.go.jp

ここから本文です。ホーム>東京国税局>事前照会に対する文書回答事例>東京国税局文書回答税目別検索>相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の適用関係について(相続開始前に同一銘柄の株式を有している場合)相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の適用関係について(相続開始前に同一銘柄の株式を有している場合)取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会照会照会の内容 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見

www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/120417/index.htm

政治・経済

新入社員 酒田君の営業日記 その2 〔Jカーブの真実〕|東京国税局|国税庁 www.nta.go.jp

課長:お酒を多量に飲む人が高くなるのは納得だが・・。ちょっと意外だったのが、少し酒を飲む人のほうが、まったく飲まない人よりも長生きの傾向がみられたということなんだ。Bグループでは、全然飲まない人より、総死亡、がん死亡とも低くなっている。酒田:百薬の長ですね! アルコール149は酒ではどれくらいですか?米沢:(電卓をはじいて)・・・缶ビールで11本弱、日本酒で約7合かな。酒田:えっ、そんなに!米沢:1週間でよ!!酒田:あはは、そうでした。しかし、これは営業に使えますね。健康ブームにドンピシャリ!課長:う〜ん

www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/sake/seminar/h21/220323.htm

No.6145 資産の譲渡の具体例|消費税|国税庁 www.nta.go.jp

ここから本文です。ホーム>税について調べる>タックスアンサー>消費税>基本的なしくみ>No.6145 資産の譲渡の具体例 No.6145 資産の譲渡の具体例 [平成23年6月30日現在法令等] 1 資産の譲渡  国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡は、消費税の課税の対象となります。 この資産とは、販売用の商品、事業等に用いている建物、機械、備品などの有形資産のほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの権利やノウハウその他の無体財産権など、およそ取引の対象となるすべてのものをいい

www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6145.htm

No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数|法人税|国税庁 www.nta.go.jp

ここから本文です。ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>減価償却>No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数 No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数 [平成23年6月30日現在法令等]  法人が建物を賃借し、その建物に造作を行った場合には、その内部造作を一つの資産として耐用年数を見積もった年数により償却します。この場合の耐用年数は、その造作をした建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もることとされています。 ただし、その建物について賃借期間

www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5406.htm

No.1180 扶養控除|所得税|国税庁 www.nta.go.jp

ここから本文です。ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1180 扶養控除>No.1180 扶養控除 No.1180 扶養控除 [平成23年6月30日現在法令等] 「生計を一にする」の意義Q1  「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。 A1  「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や

www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき|譲渡所得|国税庁 www.nta.go.jp

ここから本文です。ホーム>税について調べる>タックスアンサー>譲渡所得 >譲渡所得のあらまし>No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき [平成23年6月30日現在法令等] 1 土地を貸し付けた場合  土地を建物の所有を目的として貸し付けた場合には、借地権の設定の対価として権利金など一時金を受け取るのが通例です。  この場合、受け取った権利金などの一時金は

www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3111.htm

No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|所得税|国税庁 www.nta.go.jp

ここから本文です。ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>株式投資等と税金>No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) [平成23年6月30日現在法令等] 1 株式等の譲渡益課税  株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。 また、特定口座制度(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算する制度)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選

www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

No.7130 誤って納付した印紙税の還付|印紙税その他国税|国税庁 www.nta.go.jp

ここから本文です。ホーム>税について調べる>タックスアンサー>印紙税その他国税>印紙税>No.7130 誤って納付した印紙税の還付No.7130 誤って納付した印紙税の還付[平成23年6月30日現在法令等] 印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに収入印紙をはり付け、消印することによって納付するのが原則となっています。 所定の金額を超える収入印紙をはり付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙をはり付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。 なお、収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免

www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm

No.6141 納税義務の成立の時期|消費税|国税庁 www.nta.go.jp

ここから本文です。ホーム>税について調べる>タックスアンサー>消費税>基本的なしくみ>No.6141 納税義務の成立の時期 No.6141 納税義務の成立の時期 [平成23年6月30日現在法令等] 1 国内取引の場合  国内取引の場合には、課税資産の譲渡や貸付け及び役務の提供(以下「課税資産の譲渡等」といいます。)をした時に消費税の納税義務が成立します。納税義務はその都度成立しますが、申告や納付は課税期間ごとに行います。 課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しの時又は

www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6141.htm

第18号文書|通達目次/印紙税法基本通達|国税庁 www.nta.go.jp

ここから本文です。ホーム>税について調べる>法令解釈通達>通達目次/印紙税法基本通達>第18号文書 第18号文書 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳 (預貯金通帳の意義) 1 「預貯金通帳」とは、法令の規定による預金又は貯金業務を行う銀行その他の金融機関等が、預金者又は貯金者との間における継続的な預貯金の受払い等を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳をいう。

www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/08.htm

No.5350 使用人賞与の損金算入時期|法人税|国税庁 www.nta.go.jp

ここから本文です。ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>従業員給与・退職金・適格退職年金>No.5350 使用人賞与の損金算入時期No.5350 使用人賞与の損金算入時期[平成23年6月30日現在法令等]  法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。(1) 労働協約又は就業規則により定められ

www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5350.htm

平成24年度第1回インターネット公売の実施について|調達・その他の情報|国税庁 www.nta.go.jp

ここから本文です。ホーム>調達・その他の情報>お知らせ>平成24年度第1回インターネット公売の実施について平成24年度第1回インターネット公売の実施について国税局・税務署では、平成24年6月にインターネット公売(平成24年度第1回)を実施します。1 「インターネット公売」とは 公売は、滞納となった税金を徴収するために差押財産を強制的に売却する制度で、インターネット公売は、買受申込みなどの公売手続の一部について、インターネットを利用して行うものです。 なお、平成24年度において実施するインターネット公売は、

www.nta.go.jp/sonota/chotatsu-kobai/kobai-net/index.htm

No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い|相続税|国税庁 www.nta.go.jp

ここから本文です。ホーム>税について調べる>タックスアンサー>相続税>相続と税金>No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱いNo.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い[平成23年6月30日現在法令等] 被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。 しかし、1 被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。 2 上記1以外の部分については、次に掲げ

www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4120.htm

関東大震災と税務相談所|NETWORK租税史料|税務大学校|国税庁 www.nta.go.jp

 近年日本を大地震が襲い、災害救済の特別措置が話題になることが多い。同様の救済措置は、明治時代から行われており、救済の方法も大正3年(1914)に延納から免除へと広がった。こうした中、特筆すべきは大正12年(1923)9月に起きた関東大震災に対する対応で、それまでは一部の例外を除いて救済措置の対象は地租だけであったが、その対象を所得税、相続税及び営業税にも広げている。 この関東大震災が起きた大正12年は、税務相談所が出来た年でもあった。関東大震災が起きる少し前、大正12年5月に石和税務署(大正13年に甲府

www.nta.go.jp/ntc/sozei/network/139.htm

  東日本大震災関連まとめ

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|財産の評価|国税庁 www.nta.go.jp

ここから本文です。ホーム>税について調べる>タックスアンサー>相続税>相続と税金>No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成23年6月30日現在法令等]1 特例の概要 個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以

www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

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